痛みや違和感を抱えたまま、毎日を過ごしていませんか?
皆さんがお住まいの地域にも接骨院・整骨院があるかと思います。 実際、接骨院が何をする所か知らないという人は大勢います。
接骨院の先生の資格は「柔道整復師」という国家資格です。
厚生労働大臣認可の専門学校や大学で専門知識を身につけ、卒業時に財団法人柔道整復研修試験財団
が行う国家試験の受験資格が与えられます。
つまり学校を卒業するだけではなく、で国家試験にも合格しないと柔道整復師を名乗る事はできませんし、
患者さんの脱臼を入れたり、骨折を整えたりすることもできません。
柔道整復師は「接骨院」や「整骨院」、「ほねつぎ」を開業することができます。
他にも整形外科のリハビリやスポーツ施設、介護施設等で活躍している人もたくさんいます。
柔道整復師は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の治療のエキスパートです。
当院によく接骨院と整骨院はどう違うの?と質問がきます。
答えは「どちらも同じ」で、いわゆる骨を接ぐと書いて「ほねつぎ」の接骨院。
柔道整復の「整」の字をとっての整骨院があるわけです。
どちらも「柔道整復師」が施術を行っております。
接骨院は「柔道整復師」が施術を行うところです。
では、整体院はどんな資格が必要?
実は、整体にははっきりした資格がありません。
ですので、当然保険が使えませんし、治療内容に制限はありません。
業務内容としては矯正やマッサージを行っているようですが、専門知識を持っていない人が施術を行っている所もあります。
痛みの有るところをただひたすら揉んだり、歪みがあるからと言って、無理矢理に骨を鳴らしたりと、
カイロプラクティックまがいの事をする所もあります。
ですので、整体で体を痛めたという方も当院には多数来院されます。
その上、接骨院や鍼灸院は厳しい法律で規定されている範囲のなか、保健所の指導・管理の下、治療を行っています。
しかし、整体院については管理する法律も施設も無いので、現状は野放しの状態が続いてます。
整形外科は「医者」です。医者と柔道整復師は全く違います。
整形外科はレントゲン検査、手術、投薬を行うことができますが、柔道整復師にはこれらはできません。
これらをすると「医師法違反」となってしまいます。
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